← Blog 一覧

Blog

ソースコード・知財の帰属|契約書で見るべき5項目

納品後に再利用できない外注は高い。著作権・OSS・再利用・第三者部品・リポジトリ。契約書で見る知財5項目と赤旗を整理します。

村田 文太郎/代表取締役
  • 受託開発
  • 契約
  • 発注失敗回避

「ソースは納品されます。」——それで安心するのは早い。納品されても、帰属・再利用・OSS・第三者部品・リポジトリの実体が契約と一致していないと、後から手が止まる。

知財の条項は、価格交渉の後回しにされやすい。だが本番運用と内製化の局面で、価格差より効いてくる。

帰属条項は、見積もり金額より後で効く。発注前に5項目を潰す。

チェック5項目

#項目確認すること
1著作権・成果物帰属最終的に発注者に移転するか。留保条件はないか
2OSS利用ライセンスの開示義務、コピーレフトの扱い
3再利用受託側が他社案件へ流用できる範囲。汎用ライブラリの扱い
4第三者部品有償ライブラリや画像・フォントのライセンス主体
5リポジトリどのアカウントにあり、権限移譲のタイミングと手順

「成果物を納品する」だけの文は、上記のどれも保証しないことがある。

赤旗

  • 「成果物の著作権は弊社に帰属し、使用許諾を付与する」だけで、移転の条件が不明
  • OSSの一覧提出義務がない
  • 受託側の既存資産が大部分で、発注者が触れる範囲が狭いのに説明がない
  • 本番コードが受託側の個人アカウントのみにある

短い比較例

弱い答え: 「納品後はお使いください。」
良い答え: 「著作権は検収後に貴社へ移転。当社既存部品は別紙リスト。OSSはSBOM相当を納品。リポジトリは貴社Orgへ移管。」

差は誠意ではなく、後工程で詰まる点を先に言語化しているかだ。

判断軸

進めてよい止めて条文を直す
移転/許諾の範囲が条項と別紙で一致「納品」と「帰属」が混同されている
OSSと第三者部品の開示プロセスがあるライセンス主体が曖昧
リポジトリ移管の日程があるコードが受託側にしかない状態が前提

次に確認すること

  1. 帰属は移転か使用許諾か、一文で言えるか
  2. 受託側既存資産のリストはあるか
  3. OSS開示のタイミングはいつか
  4. 有償部品の契約主体は誰か
  5. リポジトリ移管は誰が・いつ行うか

まとめ

知財は「トラブルになってから法務」では遅い。5項目を見積もりレビューと同じテーブルに載せる。 内製化やベンダー変更を見据えるなら、なおさら発注前の話だ。


契約条項を含む発注前レビューの相談は、お問い合わせフォーム からどうぞ。

Related

関連記事